はじめに
新築マンションの購入を検討している人。
上昇傾向にある住宅価格や金利も見逃せないところですね。
しかし忘れてはならないのが「消費税10%」。
実は「来年の話」と、うかうかしているわけにはいきません。
増税前の節目となる2016年、住宅購入に向けて消費税の影響を考えていきましょう。
消費税アップでどれだけ違う?
(SUUMOジャーナルより)
マンションなどでは、「建物価格」に消費税がかかっています。
土地分と建物分の内訳はモデルルームなどで聞かないと分かりませんが、ここでは全体の60%が「建物価格」と仮定して試算しています。
もし消費税率が10%引き上げられると、どのくらいになるのかみていきましょう。
建物の価格が1800万円とすると、8%の時点では144万円、10%になると180万円ですから、36万円の差が出てきます。
3000万円ならなんと60万円の差が。かなり大きな額になってきます。
ポイントは「経過措置期限」
(SUUMOジャーナルより)
住宅の購入、新築には「契約」から「引き渡し」までのプロセスがあり、数ヶ月を要します。
新築マンションなどでは間取りや内装などに注文があり、すぐに入居できない場合がありますよね。
そこで、「経過措置期限」というものが設けられています。
2016年9月30日までの契約の場合、引き渡しが2017年4月以降になっても消費税率は8%が適用されます。
契約が10月以降になると、同じ時期の引き渡しでも消費税は10%になってしまうのです。
だからといって焦りは禁物。大きな買い物ですから、消費税をカバーできるシステムをみていきましょう。
10月以降なら「すまい給付金」を試算してみて
(すまい給付金)
こうした増税負担を軽減するため、2017年4月以降は「すまい給付金」が拡充されます。
消費税8%では年収510万円以下を対象に最大30万円、10%では年収775万円以下を対象に最大50万円まで給付します。
ご自身の適用される額を試算してみて、増税分の負担をカバーできるかどうか、検討しましょう。
贈与税も考えてみよう
(SUUMOジャーナルより)
もし親や祖父母などの資金援助を受けられる人は、2016年10月の住宅購入契約でもお得になることがあります。
これは、相続時精算課税制度の「住宅取得等資金の贈与」と呼ばれ、贈与税の非課税枠の拡充が行われるからです。
住宅購入資金援助として2500万円までは非課税。
それ以上になると一律20%の税率がかかります。
消費税でアップした金額と、贈与税によってダウンする額を比較して契約時期を考えるのも一つの方法です。
ただしこの制度は収入や引き渡し時期など、申請に条件や制限がありますので、注意が必要です。
どうなる?2016年のマンション市場
集合住宅の建築費は3年間で15%ほどアップしているそうです。
原油価格が下がり横ばい状態ですが、オリンピックなどの建設需要が見込まれている現在においては、マンションの価格が上がることはあっても下がることはないと予想されています。
おわりに
もちろん、どれだけお得に購入できるかより、先ずは予算と条件に合ったマンション選びが大切です。
ただし、経過措置期限後の10月以降は需要を見合わせる傾向にあると、供給も見合わせる可能性もあります。
具体的に計画をしている人は、物件の選択肢が多いうちにいろいろな物件を見ておくといいでしょう。
参考:SUUMOジャーナル